戸籍の氏名のフリガナ記載について
2025(令和7)年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
以下の手順に沿ってフリガナを確認の上、必要があればフリガナの届出を行ってください。
この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、以下の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
1.フリガナ確認、届出の手順
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
住民票のフリガナ情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。
この通知は、改正法の施行日(2025年5月26日)から、2~3カ月を目途に本籍地の市区町村長から順次発送されますので、送付されたら必ず内容をご確認ください。
本籍地が大府市にある方には、8月下旬に通知を発送する予定ですので、お待ちください。
通知されたフリガナが正しい場合
届出手続きは不要です。
2026(令和8)年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知されたフリガナが誤っている場合
2026(令和8年)5月25日までに、氏名のフリガナの届出を行ってください。
フリガナの拗音、促音(「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」等の大小)についてもご確認ください。
例えば、正しい読み方は「リョウスケ」であるが、フリガナの通知書に「リヨウスケ」と記載されている場合なども正しいフリガナに訂正する届出が必要です。
(2)氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(2025年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
(1)でご案内のとおり、(1)の通知のフリガナが誤っている場合は届出をしてください。
(1)の通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、2026(令和8)年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
具体的な手続については、2.をご参照ください。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(2025年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)で通知されたフリガナを戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます((2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
2.具体的な届出の方法
(1)届出をすることができる方について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の方については、親権者等法定代理人が届出人となります。
(2)届出方法について
氏名のフリガナの届出は、届出人の本籍地や所在地の市区町村の窓口で提出することができます。届書の郵送やマイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。
(3)届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
ご利用の際は必ずA4サイズで印刷してください。
3.戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、改正法の施行日(2025年5月26日)時点で、既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、公序良俗に反しない限りこれを尊重し、現に使用している当該読み方をフリガナとして届け出ることができます。
この時、通知されたフリガナ以外で、一般の読み方以外の氏名の読み方をフリガナとして届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
一般の読み方以外の氏名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
4.制度の詳細について
制度の詳細については法務省ウェブサイトをご確認ください。
詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。
フリガナの届出をしなくても罰則はありません。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課
電話:0562-45-6218
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