離婚届(協議離婚のとき)

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ページ番号1001596  更新日 2024年3月1日

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離婚届(協議離婚)のご案内です。

届出期間

届出をした日から効力があります。

届出先

本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役場です。

届出人

夫と妻です。

届出書と一緒に必要なもの

届出人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署の発行した写真付の証明書(本人確認できる証明書をお持ちでない方も届出はできますが、本人確認できなかった届出人に対し、後日届出があったことを文書でお知らせします。)

注意事項

  1. 届出書には証人(成人2人)の署名が必要です。
  2. 未成年の子がある場合には、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
  3. 婚姻により氏を改めた者は、離婚と同時又は離婚後3カ月以内に別の届出を行うと婚姻中の氏が使えます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。