住民票・戸籍・印鑑登録 よくある質問

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ページ番号1001052  更新日 2018年10月22日

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質問印鑑登録証や実印を紛失したときは、どうすればいいですか

回答

 印鑑登録証または登録印を紛失したときは、本人が来庁し、官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、日本国旅券、マイナンバーカード、身体障害者手帳、外国人登録証明書、在留カード、特別永住者証明書など)を提示して廃止届をします。
 なお、本人でも身分を証明するものがない場合や、代理人が来庁される場合は即日では廃止ができません。照会文書をお送りいたしますので、お送りした書類等をお持ちいただき、再度来庁いただくことになります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。