住民票・戸籍・印鑑登録 よくある質問

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ページ番号1001043  更新日 2024年3月1日

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質問本籍地の移動の手続方法について

回答

戸籍の本籍地を変更する場合。(同じ戸籍に入っている方全員の本籍地が変わります。)

  • 戸籍の筆頭者及び配偶者の署名により「転籍届」を提出します。(いずれかの方が死亡等により除籍されている場合は、生存配偶者からの届出となります。) 

戸籍の筆頭者又は配偶者以外で成年に達している方が、自分だけ本籍地を変更する場合。

  • 本人の署名により「分籍届」を提出します。

 【書類の提出先】…次のいずれの場所でも提出することができます。 

  • 現在の住所地
  • 現在の本籍地
  • 新しい本籍地

【来庁場所(大府市の場合)】

  • 市民課 戸籍記録係(窓口番号3)までお越しください。 

不明な点は市民課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。