住民票・戸籍・印鑑登録 よくある質問
本籍地の移動の手続方法について
戸籍の本籍地を変更する場合。(同じ戸籍に入っている方全員の本籍地が変わります。)
- 戸籍の筆頭者及び配偶者の署名により「転籍届」を提出します。(いずれかの方が死亡等により除籍されている場合は、生存配偶者からの届出となります。)
戸籍の筆頭者又は配偶者以外で成年に達している方が、自分だけ本籍地を変更する場合。
- 本人の署名により「分籍届」を提出します。
【書類の提出先】…次のいずれの場所でも提出することができます。
- 届出人の所在地
- 現在の本籍地
- 新しい本籍地
【来庁場所(大府市の場合)】
- 市民課までお越しください。
不明な点は市民課までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。