住民票・戸籍・印鑑登録 よくある質問

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ページ番号1001050  更新日 2023年3月13日

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質問死亡した際の手続きはどうしたらいいでしょうか

回答

【死亡届について】

  1. 死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください。
  2. 死亡届の届出義務者・資格者は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
  3. 知北斎場で火葬を希望する方は、葬儀会社から事前に予約をしていただくか、市民課の窓口で予約をお取りします。

※死亡届提出の際は、医師が作成した死亡診断書(死体検案書)、知北斎場の予約確認書(事前予約した方のみ)、火葬料金(知北斎場をご利用の方のみ)をご持参ください。

【死亡届をした後は・・・】

  1. 大府市で住民登録していた方がお亡くなりになった場合、死亡届を提出した際に市役所で行っていただく手続きに関するご案内の用紙をお渡しします。
  2. 葬儀を終えた後に必要なものをご持参の上、再度市役所へお越しいただき手続きをお願いします。

※1~4の手続きは、土日・祝日・平日の夜等いつでも受付していますが、5については平日の市役所の窓口が開いている時間帯に手続きをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。