子育て・教育 よくある質問
児童手当・児童扶養手当・遺児手当・遺族年金による収入は課税の対象となりますか
児童手当・児童扶養手当・遺児手当・遺族年金は、課税の対象外の収入です。
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総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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