子育て・教育 よくある質問

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ページ番号1001203  更新日 2018年10月22日

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質問特別児童扶養手当とは何ですか

回答

 特別児童扶養手当(以下「手当」という。)は、身体、知的または精神に、中度または重度の障がいをお持ちの20歳未満の児童を監護している方(以下「受給資格者」という。)に対して支給されるものです。
 ただし、上記の条件を満たしていることで手当を受給する資格を有すると認定された場合でも、受給資格者、その配偶者またはその扶養義務者(以下「受給資格者等」という。)のいずれかの前年における所得額が法令で定める所得制限限度額を超える場合には、8月分から翌年7月分までの手当の支給が差し止められます。毎年8月には、受給資格者等の前年中の所得額が、この所得制限限度額を超えているか否かを審査を行っております。
 この所得制限限度額は、受給資格者等が扶養している親族等の数に応じてその額が異なります。 また、手当の算定に用いる所得額の算定方法は次のとおりです。
 

 (前年中の総所得額)-(各種控除)=(手当の算定に用いる所得額) 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。