子育て・教育 よくある質問
出産にかかる費用について国民健康保険からの助成はありますか
国民健康保険の加入者が出産した場合は、出産育児一時金として500,000円(令和5年3月31日以前の出産については420,000円)が支給されます。ただし、医療機関等が産科医療補償制度に加入していない場合や、妊娠22週未満の出生の場合は488,000円(令和5年3月31日以前の出産については408,000円)が支給されます。
出産育児一時金を直接保険者に請求しなくても、医療機関等へ直接支払う「直接支払制度」があります。手続きは、医療機関等で行ってください。なお、出産費用が支給額未満であった場合には、差額分を支給しますので、次の必要なものを持参のうえ申請してください。
- 保険証
- 出産育児一時金直接支払制度に関する合意書
- 医療機関の領収書・明細書
- 預金通帳 など
なお、直接支払制度を希望されない場合は、従来通り出産後本人に出産育児一時金を支給することも可能です。必要なものを持参のうえ、申請してください。
【注意事項】
- 妊娠85日以上の流産・死産等の場合も支給されます。
- 他の健康保険からの給付がある場合は支給されません。
- 出産育児一時金の申請が、出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんので、ご注意ください。
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福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
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