子育て・教育 よくある質問

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ページ番号1001220  更新日 2021年9月16日

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質問出産後の育児休業中であっても通園できる制度はありますか

回答

育児休業期間中の取扱いについては、真に保育に欠ける状態のご家庭を優先して保育園に入園していただいていますが、「子育て支援の充実及び入所児童の環境の変化に配慮する。」ことを目的に、育児休業中での入所及び継続入所対象児童を次のとおりとしています。。

  1. 育児休業(育休)開始時に、既に入所している保育実施児(産前産後での入所児は除く)が1歳児以上の場合に限り、育休期間中も継続入所が可能です。
  2. 育休開始時に、既に入所している保育実施児が1歳未満児の場合は、産後休暇後(産後8週間後の月の末日まで)退所とします。
  3. 育休期間に継続入所できる児童は、育休期間以前に保育実施児として入所していることが必要です。
  4. 育休期間中に新たに入所できるのは3歳児以上です。(ただし、保育園在園中に職場復帰予定の方に限ります。)もしくは4歳・5歳児であれば私的契約児として入所することができます。

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このページに関するお問い合わせ

健康未来部 幼児教育保育課
電話:0562-85-3895
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 幼児教育保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。