子育て・教育 よくある質問

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ページ番号1001221  更新日 2022年4月13日

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質問育児休業期間後はいつから保育園に入所できますか

回答

 育児休業期間中は、基本的には、お子さまを家庭において保育することができないと認められる場合に該当しないため、多くの市町村において育児休業期間終了日以降を保育園の入所日として取り扱っています。
 しかしながら、育児休業制度の普及に伴い、ご要望も少なくなく、「ならし保育」として適当と考えられる1週間程度の期間内において、保護者の希望により、育児休業終了前に入所できるよう対応したいと思いますので、幼児教育保育課または保育園にご相談ください。
 また、保育料につきましては、平成19年度から特別の事情により、月の途中に入所する児童について、1カ月分の保育料ではなく、日割り計算により徴収しております。

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このページに関するお問い合わせ

健康未来部 幼児教育保育課
電話:0562-85-3895
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 幼児教育保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。