大府市公共施設等における受動喫煙防止対策について

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ページ番号1010029  更新日 2022年4月1日

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受動喫煙防止はマナーからルールへ

 受動喫煙とは、他の人が吸ったたばこの煙を周囲の人が吸わされることをいい、がんや脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患、乳幼児突然死症候群などのリスクを高めることが明らかにされています。

 令和2年4月に全面施行された改正健康増進法では、国及び地方公共団体の責務として、望まない受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることが規定され、2人以上の方が利用する施設等では、その類型に応じて、一定の場所以外での喫煙を禁止とする(義務違反時の罰則の適用あり)ことなどが定められました。

大府市公共施設における受動喫煙対策の分類について

健康増進法上の施設種類別に、大府市の公共施設等の規制状況を記載しています。
たばこによる健康被害のないまちの実現に向け、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

  1. 第一種施設【原則敷地内禁煙】
    該当施設 敷地内禁煙
    学校・病院・児童福祉施設

    ・小学校・中学校
    ・保育園

    ・児童センター

    ・児童老人福祉センター

    ・子どもステーション

    ・発達支援センターおひさま・みのり 

    行政機関の庁舎

    ・市役所庁舎

    ・消防庁舎(共長出張所を含む)

    その他、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設 ・保健センター(母子保健法に基づく母子健康包括支援センター)
  2. 第二種施設【原則屋内禁煙】
    該当施設 敷地内禁煙 屋内禁煙
     第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設
    ※個人宅や客室等は適用除外

    ・歴史民俗資料館

    ・ふれ愛サポートセンタースピカ

    ・デイサービスセンター

    ・北山老人憩の家

    ・二ツ池セレトナ

    ・石ヶ瀬会館(ミューいしがせ) 

    ・公民館

    ・いきいきプラザ

    ・メディアス体育館おおぶ

    ・体育センター

    ・市民活動センターコラビア

    ・おおぶ文化交流の杜アローブ

    ・愛三文化会館

    ・野外教育センター

    ・市営住宅・特定公共賃貸住宅

    ・消防職員住宅 など

  3. 喫煙目的施設【施設内で喫煙可】
    該当する施設はありません。
     
  4. 屋外や家庭など【喫煙時に周囲の状況に配慮する義務】
    ・都市公園(総合公園、近隣公園、街区公園、広場公園、都市緑地)内を禁煙としています。
    ・大府駅前、共和駅前に路上禁煙地区を設定しています。

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 健康未来政策課
電話:0562-85-3232
ファクス:0562-47-7320
健康未来部 健康未来政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。