小児弱視等の治療用眼鏡作成費用の助成

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ページ番号1004248  更新日 2018年10月25日

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 医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡(眼鏡またはコンタクトレンズ)を作成され、保険者(健康保険組合など)から療養費(小児弱視等の治療用眼鏡作成費用の7割または8割分)の支給を受けた場合、自己負担分(3割または2割分)が子ども医療費の助成対象となります。

 なお、小児弱視等の治療用眼鏡に対する療養費の支給対象は9歳未満の小児となっています。詳しくは保険者にお問い合わせください。

申請の流れ

  1. 保険者に療養費を請求
    ※申請に必要なものは保険者にお問い合わせください。
  2. 保険者から療養費として支給基準金額の7割または8割分の支給
  3. 保険医療課に子ども医療費分として支給基準金額の3割または2割分を請求
  4. 保険医療課から子ども医療費分の支給

子ども医療費分の払い戻しの申請に必要なもの

  • 保険者から交付された療養費等支給決定通知書
  • 治療用眼鏡の領収書のコピー(対象者・品名・数量・単価の分かるもの)
  • 治療用眼鏡等作成指示書(医師の証明書)のコピー
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 健康保険証
  • 子ども医療費受給者証
  • 振込み先の分かるもの

 なお、子ども医療費分の金額が21,000円以上となる場合は、保険者に高額療養費該当の有無を文書で照会した後に支給することとなりますので、振込みまで2カ月以上かかる場合がありますが、ご了承ください。

 医療費助成申請書は下記サイトよりダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。