多胎児家庭支援事業

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ページ番号1013517  更新日 2024年4月1日

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双子以上の多胎児を養育されている方及び多胎児を妊娠されている方に対して家事援助等の支援を実施し、多胎児家庭の負担を軽減します。

対象

3歳未満の多胎児を養育している方又は多胎児を妊娠されている方のうち、日常の家事又は育児等に支援を必要とする方(ただし、同居する方から支援を受けられる方を除きます。)

事業の内容

1.一時預かり等(多胎児を養育されている方のみ対象)

(1)一時預かり:養成講習を修了した育児サポーターを自宅に派遣し多胎児の一時預かり、見守り又は介助を行います。

〔ただし下記(イ)bについては、預け先の公立保育園で一時的保育と同様のサービスを提供します。〕

 (ア)調理、掃除等の家事をしている間の多胎児の見守り

 (イ)一時的な休息をしている間の
   a 自宅での多胎児の見守り
   b 公立保育園での満6カ月以上の多胎児の一時預かり(月2日以内)

   (ウ)授乳又は沐浴の介助

(2)家事援助:調理、掃除等日常的な家事を代行します。

(3)外出中の支援:保護者が買い物等で外出する間の移動時の介助及び移動中の多胎児の見守りをします。

2.移動支援(多胎児を妊娠されている方、養育されている方ともに対象)
 市が契約しているタクシー事業者を利用した際に使用できるタクシー料金助成券(1枚1,000円以内)を交付します。

 (1)多胎児を妊娠されている方:出産するまでの月数に応じて最大10枚

 (2)多胎児を養育されている方:多胎児が3歳に到達するまでの月数に応じて最大36枚

利用料

無料 

利用可能時間

午前7時から午後10時まで(ただし、公立保育園での一時預かりは午前9時から午後3時30分まで)

利用にあたって

多胎児家庭支援事業を利用するには、事前に利用申請が必要です。

市役所こども若者女性課又は健康増進課(保健センター内)に備え付け又は添付ファイルの「多胎児家庭支援事業利用・変更申請書」に記入し、以下の窓口又は郵送にて申請してください。

1.多胎児を妊娠された方:健康増進課(保健センター内)

2.多胎児を出産された方:こども若者女性課

3.転入された方(多胎児を妊娠されている方及び養育されている方):こども若者女性課

その他

多胎児が37.5度以上の熱がある場合又は伝染病にかかっている場合は利用することができません。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 こども若者女性課
こども支援係 電話:0562-45-6229
ニュージェネ&女性係 電話:0562-85-3320
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者女性課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。