出産後すぐに診療を受けた場合の助成

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004249  更新日 2018年10月25日

印刷大きな文字で印刷

 出産後、子どもがすぐに診療を受けたため、健康保険証や子ども医療費受給者証を医療機関窓口に提示できず、医療費を全額自己負担された場合、以下の方法で払い戻しができることがあります。詳しくは保険者(健康保険組合など)にお問い合わせください。

申請の流れ

  1. 保険者に医療費の8割分を請求
    ※申請に必要なものは保険者にお問い合わせください。
  2. 保険者から医療費の8割分の支給
  3. 保険医療課に子ども医療費分として医療費の2割分を請求
  4. 保険医療課から子ども医療費分の支給

子ども医療費分の払い戻しの申請に必要なもの

  • 保険者から交付された療養費等支給決定通知書
  • 領収書のコピー(受診者・受診年月日・保険点数の分かるもの)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 健康保険証
  • 子ども医療費受給者証(交付済の方のみ)
  • 振込み先の分かるもの

 なお、子ども医療費分の金額が21,000円以上となる場合は、保険者に高額療養費該当の有無を文書で照会した後に支給することとなりますので、振込みまで2カ月以上かかる場合がありますが、ご了承ください。

 子ども医療費受給者証交付申請書・医療費助成申請書は下記サイトよりダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230 国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。