大府市犯罪被害者等支援金給付制度について

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ページ番号1029154  更新日 2023年11月14日

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大府市犯罪被害者等支援金給付制度

 国、県、警察、その他関係機関と連携し、犯罪被害者等が犯罪などにより受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、支援金を給付します。

支援金給付制度の概要

遺族支援金

給付額 30万円
給付条件 犯罪行為により被害者が死亡した場合
給付対象者 犯罪被害者の遺族であって、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、住民登録されている第1順位遺族

 

重傷病支援金

給付額 10万円
給付条件 犯罪被害により負傷又は疾病に係る身体の被害を負い、その負傷又は疾病の療養の期間が1カ月以上かつ負傷又は疾病の療養のために通算3日以上の入院を必要と医師に診断された場合
給付対象者 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、住民登録されている重傷病を負った犯罪被害者

 

精神療養支援金

給付額 2万5千円
給付条件 殺人未遂、強盗、強制性交等、強制わいせつ、略取誘拐及び人身売買の被害を受けたことを起因とする精神的衝撃による精神の被害であって、その療養期間が3カ月以上かつその症状の程度が通算3日以上労務に服することができない程度であると医師に診断された場合
給付対象者 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、住民登録されている精神疾患を負った犯罪被害者

 

その他の犯罪被害者支援について

給付金の要件に合致しない場合でも、犯罪被害者支援に関する相談窓口の紹介等の支援もあります。

以下のリンク先には、相談窓口の連絡先等を記載しています。詳細はリンク先をご確認ください。

大府市に犯罪被害者等支援に関する相談がある場合は、ページ下部の連絡先等からお問い合わせください。

要綱・様式

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 危機管理課
電話:0562-45-6320
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。