大府市自主防犯活動促進事業費補助金
防犯対策装置の購入費の一部を補助します。
大府市自主防犯活動促進事業費補助金
犯罪の抑止及び市民の皆さまや自主防犯団体等の防犯対策を推進するため、防犯対策装置を購入し、及び設置した費用の一部を補助します。
※補助対象となる要件、防犯用具をよく確認していただくようお願いします。
※対象となる防犯用具の一覧に無い物品を購入する際は、必ず事前にお問い合わせください。
補助対象者(次の全てに該当する方)
- 防犯対策装置ごとに個別に掲げる要件を満たすこと
- 当該年度において、同一区分の防犯対策装置の購入等に係る補助金の交付を受けていない自主防犯団体等又は世帯の方であること
- 暴力団員でない方又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと
- 防犯対策装置の購入後に発生した事件等について、県及び市が一切の責任を負わないことについて了承すること
- 大府市税の滞納がない世帯に属する方であること(個人の場合に限る)
- 専ら自己又はその世帯の方(自主防犯団体等は当該地域の住民)の使用するために防犯対策装置を購入し、及び設置すること
- 防犯対策装置を購入し、および設置後3年以上使用すること
- 特殊詐欺防止用電話機器等及び防犯用具にあっては、大府市内に存する事業者から購入すること。
補助対象となる防犯対策装置の区分
当該年度中に、各区分ごとで、1世帯(自主防犯団体は1団体)あたり1回まで申請ができます。
ただし、新品の防犯対策装置に限ります。
自主防犯団体等が設置する防犯カメラ(個人の設置は対象外)
街頭犯罪等の防止を目的として、道路等の公共空間を中心に写すよう固定して設置され、映像を記録する機能を有する機器を備えている映像撮影装置
※自主防犯団体等とは、市内の自治区(組、班を含む。)、自治会、防犯パトロール隊(市民が組織するものに限る。)等
特殊詐欺防止用電話機器等
特殊詐欺防止機能を有する電話機又は接続機器
防犯用具
防犯カメラ及び特殊詐欺防止用電話機器等に該当しないもので、防犯に効果のあるもの(対象となる防犯用具は、ページ下部の一覧を参照)
補助内容の詳細は以下をご覧ください。
防犯カメラ
対象となる防犯カメラ(以下の全てを満たすもの)
- 自主防犯団体等が設置すること(個人が設置するものは対象外)
- 固定して設置される映像撮影装置で、映像を記録する機能を有する機器を備えているもの
- 街頭犯罪等の防止を目的とすること
- 道路等の公共空間を中心に写すこと(個人宅の敷地内を撮影する目的のものは対象外)
防犯カメラの補助対象要件
- 自主防犯団体等のみが対象(個人の設置は対象外)
- 交付の申請に当たり事前に市に相談をすること
- 防犯カメラの撮影対象区域内の住民等の同意を得ていること
- 防犯カメラの設置について、設置場所の所有者の承諾等の権原を備えていること
- 設置後の維持管理費を含め、責任を持って維持管理することについて承諾すること
- 愛知県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインに準ずる防犯カメラの設置及び運用をすること
補助対象経費
防犯カメラ及び表示板を購入し、及び設置する費用。
ただし、次に掲げるものを除く。
- 維持又は管理に要する費用
- 地代及び占用料
- 防犯カメラの操作指導料
- 既存の設備の撤去に要する費用
- 1から4までに掲げるもののほか、市長が不適当と認める費用
特殊詐欺防止用電話機器等
電話機器の種類 |
機器の説明 |
---|---|
固定電話機 |
「通話録音装置」や「着信拒否装置」の機能が内蔵されている固定電話機 |
着信拒否装置 | 固定電話に取付け、管理サーバーに登録された迷惑電話を発信する電話番号からの着信を自動で判別し、着信を拒否又は通知する機能のある装置 |
通話録音警告器 | 固定電話に取付け、着信前に通話内容を録音することを自動で相手に伝え、通話録音する機能のある装置 |
特殊詐欺防止用電話機器等の補助対象要件
- 市内に住所を有し、現に居住している者又は市内の自主防犯団体等
- 市内の販売店で購入すること
補助対象経費
特殊詐欺防止用電話機器等を購入し、及び設置する費用
防犯用具
防犯用具の区分 |
防犯対策の内容 |
---|---|
侵入盗対策 |
センサーライトの取付け(屋外に限る。) 門灯の新規設置(既存の球替えは対象外。) センサー警報機 |
自動車盗対策 | ハンドルロック タイヤロック 常時監視・録画機能付きのドライブレコーダー(新車購入時に標準装備で取り付けられているものは対象外。) 自動車用警報機(新車購入時に標準装備で取り付けられているものは対象外。) ナンバープレート盗難防止用ネジ リレーアタック防止用品 |
その他 |
防犯ブザー 自転車盗対策用品(チェーンロック等) その他市長が認める防犯用具 |
防犯用具の区分 |
防犯対策の内容 |
---|---|
侵入盗対策 |
新築住宅等(マンション等共同住宅を含む。)において、新築時に既に設置が完了している防犯対策装置 防犯カメラ 留守番機能を有していない屋内照明 |
自動車関連窃盗対策 | 常時監視・録画機能を有していないドライブレコーダー 新車購入時に標準装備されているドライブレコーダー及び自動車用警報機 |
その他 | 護身用具(警棒、十手、刀剣、スタンガン、催涙スプレー及びこれらに準ずるもの) 防犯対策以外の目的を有するもの(犬、門扉、フェンス、車庫等) 警備会社への委託料 その他市長が不適当と認めるもの |
防犯用具の補助対象要件
- 市内に住所を有し、現に居住している者又は市内の自主防犯団体等
- 市内の販売店で購入すること
補助対象経費
防犯用具を購入し、及び設置する費用(合計金額税込3,000円以上購入する場合が対象)
補助金額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、次に定める額を限度とする。
※ただし、防犯用具については合計金額が税込3,000円以上購入する場合を対象とする。
防犯対策装置の区分 | 補助金の額(1申請あたりの上限金額) |
---|---|
防犯カメラ |
340,000円 |
特殊詐欺防止用電話機器等 | 6,000円 |
防犯用具 | 16,000円 |
申請方法
- 申請様式の受取り ※防犯カメラはこの時に事前相談が必須です。
※市役所3階危機管理課窓口、市公式ウェブサイト(このページ)で入手できます。 - 防犯対策装置の購入
※購入の際、防犯効果のあるものであるかを確認してください。
※明細が分かる領収書等を発行してもらってください。 - 書類提出(郵送不可)※購入後、30日以内に提出
※市役所3階危機管理課窓口に提出してください。 - 審査結果の通知
※審査のうえ、補助金交付決定通知書を郵送します。 - 補助金の振込み
※4.の決定通知書郵送後、おおむね1カ月半程度で振込みます。
※補助を受けた防犯対策装置は、原則3年以上使用してください。
提出書類一覧(防犯カメラ)
- 補助金交付申請書兼実績報告書(指定様式)
- 防犯カメラの設置等に係る請求書及び領収書の写し
- 購入した防犯カメラの規格がわかるカタログ、パンフレット、取扱説明書等の写し
- 防犯カメラ及び表示板の設置箇所の位置図及び写真
- 設置された防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの
- 撮影対象区域内の住民等の同意書の写し
- 設置場所を借用する場合には、地権者の同意書、許可書等の写し
- 請求書(指定様式)
- 口座情報が分かる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
- その他必要な書類
※申請書は、危機管理課窓口、市公式ウェブサイト(このページ)から入手できます。
提出書類一覧(特殊詐欺防止用電話機器等、防犯用具)
- 補助金交付申請書兼実績報告書(指定様式)
- 代金の支払手続が完了したことを証する書類(明細を確認できる領収書の写し等)
- 防犯対策装置の規格がわかるカタログ、パンフレット、取扱説明書等の写し
- 請求書(指定様式)
- 口座情報が分かる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
- ドライブレコーダー又は自動車用警報機を購入した場合は、車検証の写し
- その他必要な書類
※申請書は、危機管理課窓口、市公式ウェブサイト(このページ)から入手できます。
申請期限・受付時間・受付場所
- 申請期限:防犯対策装置を購入した日から起算して30日を経過した日又は令和7(2025)年3月31日(月曜日)のいずれか早い日(購入した年度内に申請が必要です。)
※購入した日を1日目として計算します。30日目が申請期限日です。
購入日 |
申請期限(※購入した年度内) |
---|---|
令和6(2024)年4月1日(月曜日)から令和7(2025)年3月1日(土曜日)まで |
購入日から起算して30日を経過した日まで |
令和7(2025)年3月2日(日曜日)から令和7(2025)年3月31日(月曜日)まで | 令和7(2025)年3月31日(月曜日)まで |
- 受付時間:市役所閉庁日を除く、平日の8時30分から17時15分まで(水曜日は19時15分まで)
- 受付場所:危機管理課(大府市役所3階)の窓口 (郵送での申請はできません。)
注意事項
補助金を受けた防犯対策装置は、購入及び設置から3年以上使用してください。3年未満で防犯対策装置を処分(廃棄、売却等)した時等は、補助金を返還していただく場合があります。
申請書様式・要綱等
申請書様式
記入例
- (記入例)申請書(防犯カメラ) (PDF 101.8KB)
- (記入例)申請書(個人)(特殊詐欺防止用電話機器等・防犯用具) (PDF 109.9KB)
- (記入例)申請書(自主防犯団体等)(特殊詐欺防止用電話機器等・防犯用具) (PDF 111.5KB)
- (記入例)請求書(個人) (PDF 81.4KB)
- (記入例)請求書(自主防犯団体等) (PDF 86.6KB)
参考資料・要綱
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 危機管理課
電話:0562-45-6320
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。