公的年金からの特別徴収制度Q&A よくある質問

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ページ番号1001683  更新日 2018年10月25日

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質問公的年金から特別徴収するか、これまで通り普通徴収にするか、本人が選択することはできますか?

回答

本人の意思による選択は認められておりません。

地方税法第321条の7の2により、公的年金を受給している65歳以上の納税義務者は、政令で定める者を除き公的年金からの特別徴収を行うこととされています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。