公的年金からの特別徴収制度Q&A よくある質問

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ページ番号1001689  更新日 2018年10月25日

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質問公的年金から、介護保険料と国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を天引きされています。公的年金から介護保険料等を差し引いて、どれくらい残額があれば市民税・県民税も公的年金から特別徴収することになるのですか?

回答

 公的年金額から(1)所得税、(2)介護保険料、(3)国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を引いた残額が市民税・県民税より大きい場合、市民税・県民税も特別徴収の対象となります。

 介護保険料と国民健康保険税または後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合には、介護保険料のみが特別徴収されることになります。国保・後期高齢は特別徴収されません。

 このときは、公的年金から所得税と介護保険料を差し引いた残額が市民税・県民税の額より大きい場合、市民税・県民税も特別徴収の対象となります。

 

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総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
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