公的年金からの特別徴収制度Q&A よくある質問

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ページ番号1001686  更新日 2018年10月25日

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質問公的年金からの特別徴収制度の対象となる年金を2種類以上受給している場合、どの年金から特別徴収されますか?

回答

対象となる年金を2種類以上受給されている場合、その受給額の多少に関わらず優先順位が決められています。高順位の1つの年金から特別徴収されます。

 

順位は、以下の通りです。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
  5. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの)
  6. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(上記5 以外のもの)
  7. 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  8. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  9. 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

 

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総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
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