公的年金からの特別徴収制度Q&A よくある質問

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ページ番号1001687  更新日 2023年8月25日

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質問公的年金の額がいくらになると特別徴収制度の対象になりますか?

回答

扶養している人数や、他の控除の状況により異なる場合もありますが、次の金額を超えると対象になります。

  • 税法上の扶養者がいない→公的年金の収入が年間152万円を超えた場合
  • 税法上の扶養者が1人いる→公的年金の収入が年間203万円を超えた場合

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。