公的年金からの特別徴収制度Q&A よくある質問

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ページ番号1001685  更新日 2018年10月25日

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質問公的年金からの特別徴収制度の対象となる年金の種類を教えてください。

回答

特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金で、次の通りです。障害年金や遺族年金は課税の対象とされていないことから、特別徴収の対象とはなりません。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法(昭和60年国民年金等改正法による改正前の国民年金法)による老齢年金及び通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法(昭和60年国民年金等改正法による改正前の厚生年金保険法)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  4. 旧国共済法等(昭和60年国共済法等改正法による改正前の国家公務員等共済組合法及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  5. 旧地共済法等(昭和60年地共済法等改正法による改正前の地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  6. 旧私学共済法(昭和60年私学共済法改正法による改正前の私立学校職員共済組合法)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  7. 旧船員保険法(昭和60年国民年金等改正法による改正前の船員保険法)による老齢年金及び通算老齢年金 
  8. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律に規定する移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
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