公的年金からの特別徴収制度Q&A よくある質問

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ページ番号1001688  更新日 2018年10月25日

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質問私の収入は、公的年金と不動産収入です。市民税・県民税は全て年金から特別徴収されますか?

回答

 公的年金以外の所得に係る市民税・県民税については、公的年金からは特別徴収されません。不動産所得に係る市民税・県民税については、普通徴収により納付することとなります。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。