公的年金からの特別徴収制度Q&A よくある質問

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ページ番号1001684  更新日 2021年9月2日

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質問私の収入は、公的年金と給与です。市民税・県民税は公的年金に関わる部分もまとめて給与から天引きで納付されていましたが、今後はどうなりますか?

回答

65歳になった年以降は、公的年金に係る税額のみ、納付方法が変わります。

具体的には以下のとおりです。

  • 給与所得に係る市民税・県民税
    →引き続き、給与から6月から翌年5月までの年12回に分けて、給与所得からの特別徴収(給与天引き)で納付します。
  • 公的年金に係る市民税・県民税
    →市民税・県民税は公的年金からの特別徴収により納付することとなります。

ただし、65歳になった年は4月、6月、8月の年金から特別徴収ができないため、普通徴収の1期と2期を、6月にお送りする納税通知書を使用してご自身で納付していただきます。10月以降は公的年金からの特別徴収により納付となります。

(例)年税額が60,000円で今年から公的年金からの特別徴収となる場合
徴収時期

普通徴収1期

6月末

普通徴収2期

8月末

特別徴収

10月

特別徴収

12月

特別徴収

2月

税額

15,000円

(年税額の4分の1)

15,000円

(年税額の4分の1)

10,000円

(年税額の6分の1)

10,000円

(年税額の6分の1)

10,000円

(年税額の6分の1)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。