おおぶ男女共同参画推進条例

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ページ番号1003120  更新日 2018年10月25日

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おおぶ男女共同参画推進条例の解説

「健康都市」をうたう大府市では、日本国憲法や男女共同参画社会基本法の理念に基づき、男女共同参画社会の実現に向けて積極的に取組んできました。

しかしながら、今なお性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行は根強く、男女共同参画社会の実現には多くの課題が残され、一層の努力が求められています。

そのためには、条例で男女共同参画の推進に関する基本理念や、市・市民・事業者・教育関係者の皆様の取組むべきこと、さらに市の施策の基本的事項を定めることとしました。

この条例で男女が互いにその人権を尊重しつつ、性別にかかわりなくその個性を能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指します。

男女共同参画社会とは・・・

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会(男女共同参画社会基本法第2条)

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このページに関するお問い合わせ

健康未来部 こども若者女性課
こども支援係 電話:0562-45-6229
ニュージェネ&女性係 電話:0562-85-3320
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者女性課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。