大府市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

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ページ番号1027900  更新日 2024年3月21日

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大府市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関すること

大府市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

この制度は、お二人がお互いをパートナーとして日常生活において対等な立場で継続的に責任をもって協力すると約束したことを証明する制度で、性的少数者を含むすべての市民の方々が制度を利用することができます。
法律上の婚姻とは異なり法律上の義務や権利などは生じませんが、制度の設置や運用により、少しでも日常生活の不便さを解消し、多様性を尊重できる社会づくりを目指して実施するものです。
「大府市人権を尊重した誰一人取り残さないまちづくり推進条例」の趣旨である、「互いの多様性を認め合い人権を尊重することによって、誰一人取り残さない、誰もが住み続けたいまちの実現」に寄与する制度です。
 

パートナーシップとは

互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活において対等な立場で継続的に責任をもって協力すると約束した2人の関係をいいます。

ファミリーシップとは

パートナーシップにある方が、一方又は双方の実子又は養子、親等の近親者その他市長が適当と認める方を含め、家族であると約束した関係をいいます。

利用することができる方

パートナーシップ宣誓について

下記のすべてに該当する方

  1. 双方が成年であること(満18 歳以上)
  2. 双方が大府市民、または一方が大府市民で、もう一方が3カ月以内に大府へ転入予定であること(転入先住所が決まっていること)
  3. 双方ともに配偶者がいないこと
  4. 他の方とパートナーシップ又はそれに類する関係にないこと 互いに近親者でないこと(ただし、養子縁組をしたことにより近親者となった場合は除く。)

  ※ 異性カップルも利用できます。

  ※ 市内別居でも利用できます。

ファミリーシップ宣誓について

下記のすべてに該当する方

  1.  パートナーシップの方のお子様か親であること
  2. 15 歳未満のお子様の場合は同居していること(15 歳以上は同意書が必要です。)

   ※ファミリーシップだけでの宣言はできません。

宣誓に必要な書類等

パートナーシップ宣誓

  1. 宣誓書(第1号様式)
  2. 住民票の写し(住所地を確認します。職権取得に同意する場合は不要です。)
  3. 転出証明書(転入予定の方のみ。転入先住所が記載されているもの。)
  4. 独身証明書等(独身であることを証明できるもの)

ファミリーシップ宣誓について

  1. 同意書(15歳以上の方のみ)
    (15歳未満の場合はパートナーシップの方と同居している必要があるため、住民票の写しなどで確認します。)
  2. 戸籍謄本等(パートナーシップの方との関係を証明できるもの)

その他必要な書類

  • 通称名を使用する場合…通称名が記載されている学生証、社員証、郵便物など
  • 本人確認ができる、顔写真付きの証明書(免許証、マイナンバーカード、パスポート)をお持ちください。

手続きの流れ

宣誓日の事前予約

宣誓予定日のおおよそ1 週間前までに、電話(子ども未来課若者女性活躍係)、メールで予約をしてください。
 (電話は平日の午前8時30分~正午、午後1時~5時15 分)

予約時には下記をお伝えください。

  1. 希望日時(平日の午前9時~11 時か、午後1時~午後4時。第3希望までお伝えください。)
  2. 宣誓する方全員の氏名、ふりがな(通称名があればその氏名とふりがな、外国籍の方は国籍)
  3. 個室利用の希望
  4. 日中の連絡先

  ※案内のため返信メールや折り返し電話をします。

 

宣誓日当日

予約した時間にお二人で、大府市役所子ども未来課窓口に必要書類をお持ちの上お越しください。(事前に個室を希望された場合は、指定の会議室へお越しください。)

※市職員が必要書類の確認と本人確認を行います。
※申請書は事前にご記入いただいてもかまいません。

宣誓書受領証明書等の交付

宣誓書受領後、約1 週間後に証明書等をお渡しします。

  • 大府市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書(第3号様式)…1部
  • 大府市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード(第4号様式)…2部

※証明書等の受取りはお一人でかまいません。本人確認ができるものをお持ちください。
※個室利用を希望される場合は事前にご予約ください。
 

受領証明書の見本
受領証明書の見本です。(A4サイズ)
受領証明カードの見本
受領証明カードの見本です。(ラミネート後キャッシュカードサイズ)

利用できる市の行政サービス

サービス内容 担当部署
市営住宅の入居申請 建設総務課
災害見舞金の申請 地域福祉課
犯罪被害者等支援金の申請 危機管理課
納税証明書等各種税証明書の発行
(同居の家族であれば委任状不要)
税務課
住民票の続柄を「縁故者」と表示する 市民課
保育所等の入所申請 幼児教育保育課

 

利用できる愛知県の行政サービス

大府市の制度利用者は愛知県が実施している「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」利用者と同様に愛知県の行政サービスを活用できます。
詳しくは下記のウェブサイトから、「目次」→「制度利用者が活用できる行政サービス等について」をご覧ください。

証明書発行後の各種手続き(再発行・変更・返還)

ケースに応じて必要書類とともに本人確認のできるものをお持ちください。個室を希望される場合は事前にご予約ください。

再発行

証明書等を紛失や毀損した場合の再発行

  • 再交付申請書(第5号様式)

内容の変更

氏名の変更、市内転居、ファミリーシップ対象者の加入・離脱時に手続きをしてください。必要な書類は下記のとおりです。

  • 内容変更届(第6号様式)
  • 交付済みの証明書とカード
  1. 氏名の変更時:戸籍抄本又は新しい通称名を使用していることが確認できるもの
  2. 市内転居時:住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  3.  ファミリーシップ対象者の加入:(15 歳以上の場合は同意書(要綱第2号様式)、パートナーシップの方との関係を証明できる戸籍謄本又は戸籍抄本

返還

下記の場合は返還届(第7号様式)とともに証明書とカードをご返還ください。

  1. 宣誓者の双方の意思によりパートナーシップを解消したとき。
  2. 宣誓者のいずれかが死亡したとき。
  3. 要件に該当しなくなったとき。
宣誓の要件(要綱第3条抜粋)
双方が、成年に達していること。
双方が市内に住民登録があること。
双方が市内に住民登録があること。
双方が、他の者とのパートナーシップにないこと。
婚姻をすることができない者でないこと。ただし、養子縁組をしたことにより当該規定に該当することとなった者を除く。

下記においては返還を命ずることがあります。

  1. 宣誓書を提出した時点において、要綱第3条各号に掲げる要件に該当していなかったことが判明したとき。
  2. 宣誓書及びその添付書類の内容に虚偽があったとき。
  3. 3カ月以内に市内への転入を証明する書類を提出しないとき。
  4. 宣誓者の一方から返還届の提出があり、パートナーシップを継続することができない特別な事情があると市長が認めるとき。

自治体間連携について

 大府市は同様の制度を実施している下記の自治体と連携協定を締結しており、転出入をする場合は簡易な手続きで継続的に宣誓をすることができます。ただし、自治体間での宣誓の要件が異なるため、転入先の自治体の制度に該当する場合のみ簡素化できます。

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、西尾市、蒲郡市、新城市、東海市、知立市、日進市、田原市、長久手市、幸田町

大府市に連携自治体から転入する場合の手続きについて

連携自治体から大府市に転入する場合下記の書類をご提出ください。

  • 転出元で発行された宣誓書受領証やカード等(転出元に大府市から返送します。)
  • パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(第8号様式)
  • 住民票の写し(住所地を確認します。職権取得に同意する場合は不要です。)
  • 本人確認ができる、顔写真付きの証明書(免許証、マイナンバーカード、パスポート)

併せて新たにファミリーシップの宣誓を行う場合は下記の書類もご提出ください。

  • 同意書(15歳以上の方のみ)
    (15歳未満の場合はパートナーシップの方と同居している必要があるため、住民票の写しなどで確認します。)
  • 戸籍謄本等(パートナーシップの方との関係を証明できるもの)

大府市から連携自治体に転出する場合の手続き

連携先自治体の手続きに従ってください。この場合、大府市発行の受領証明書や受領証明カードは転出先に提出してください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

健康未来部 こども若者女性課
こども支援係 電話:0562-45-6229
ニュージェネ&女性係 電話:0562-85-3320
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者女性課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。