おおぶ男女共同参画推進条例の概要

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ページ番号1003121  更新日 2018年10月22日

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条例の概要

基本理念【第2条】

  • 男女の人権を尊重すること
  • 政策等の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること
  • 社会における制度又は慣行について、配慮がされること
  • 家庭生活における活動と、他の活動との両立ができるように配慮されること
  • 性と生殖に関する健康と権利への配慮がされること
  • 国際的な理解や協調の下に推進されること
  • それぞれの役割【第3条~第6条】

    【市】

    男女共同参画の推進を主要な施策として位置づけ、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施します。

    【市民】

    家庭、地域、学校、職場その他のあらゆる分野において、自ら進んで男女共同参画の推進に努めましょう。

    【教育関係者】

    個々の教育本来の目的を実現する過程において、男女共同参画の基本理念に配慮するよう努めましょう。

    【事業者】

    事業活動や職場環境において、積極的に男女共同参画の推進に努めましょう。

    男女共同参画を阻害する行為の禁止【第7条】

    人権を侵害するような以下の行為を禁止しています。

    • 性別による差別的取り扱い
    • 社会のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメント
    • ドメスティック・バイオレンス

    情報の表示に関しての配慮【第8条】

    広く市民を対象とした広報、報道、広告等に、性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を助長する表現や、不必要な性的表現を行わないように努めましょう。

    市が行う基本的施策【第9条~第21条】

  • 行動計画の策定
  • 推進体制の整備
  • 性別による権利侵害の防止及び支援
  • 雇用等の分野における男女共同参画の推進
  • 参画機会の拡大及び格差是正措置
  • 男女共同参画審議会の設置【第22条】

    大府市男女共同参画審議会を設置し、行動計画及び男女共同参画の推進に関する重要事項について調査・審議します。

    苦情の申し出の受付け【第23条】

    市が実施する男女共同参画施策や推進に影響を及ぼすと思われる施策、又は男女共同参画に関する人権侵害に対する苦情の申し出を受け付けます。

    このページに関するお問い合わせ

    健康未来部 子ども未来課
    子ども支援係 電話:0562-45-6229
    若者女性活躍係 電話:0562-85-3320
    子ども家庭係 電話:0562-45-6229
    ファクス:0562-47-2888
    健康未来部 子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。