多数の人が集まる場所での火気器具使用ルールが変わります

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ページ番号1005892  更新日 2021年6月8日

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平成25年8月に京都府の福知山花火大会会場で発生した火災において、多数の死傷者を伴う甚大な被害が生じたことを踏まえ、消防法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、大府市火災予防条例の一部を次のように改正しました。

1 改正内容について

対象は、個人的なつながりによるバーベキューなどは含まず、多数の者が集合する催しで火を使用する器具等を使う場合です。その際、消火器の準備、露店等の開設届出書の提出が必要になります。

(1) 消火器の準備 (第18 条、第19条、第21条及び第22条関係)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して火を使用する器具等(液体、固体、気体燃料を使用するコンロ、発電機、ストーブ、電気を熱源とするホットプレート等)を使用する場合は、消火器の準備をした上で使用すること。

※ 多数の者が集合する催しとは
一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するものを対象とします。なお、集合する者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は対象外とします。

(例)不特定多数の者の来場が予測される公園まつりや盆踊り大会、自治会で行うお祭り、神社の祭礼等の催しは対象とします。ただし、近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある催しは対象外とします。

(2) 露店等開設の届出 (第45条関係)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して、火を使用する器具等を用い露店や屋台等を開設する場合は、消防本部予防課に事前に届け出なければならないこと。

※ 届け出を行う者について
届け出を行う者は、露店を開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)する者とします。ただし、ひとつの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、個々の露店主が個別に届け出を行うのではなく、当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて届け出を行うこととします。

2 施行期日、届出書の提出について

平成26年7月17日(木曜)以降に市内で開催される祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しから適用となります。

露店等の開設届出書は、事前に大府市消防本部予防課へ提出をしなければなりません。

3 届出様式等について

下記から露店等の開設届出書が取り出せます。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0562-47-2208
ファクス:0562-44-9922
消防本部 予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。