消防用設備等の点検と報告について
消防用設備等の点検と報告について
消防用設備等点検報告制度とは
消防法では、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物(建物)の関係者(所有者・管理者・占有者)は消防用設備等について、定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務付けています。また、消防用設備等はいつ発生するかわからない火災に、その機能を確実に発揮できるものでないといけません。そのために日ごろから適切に維持管理を行うことがとても大切になります。
点検の種類と期間
・機器点検(6カ月に1回実施)
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷などの有無、その他外観又は簡単な操作により判別できる事項の点検をします。
※自家発電設備と動力消防ポンプは作動。
・総合点検(1年に1回実施)
消防用設備等を作動又は使用して、総合的な機能を点検します。
点検実施者
次の防火対象物(建物)の消防用設備等は消防設備士又は消防設備点検有資格者による点検が必要です。
- 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
- 特定一階段等防火対象物
※特定防火対象物とは、店舗、飲食店、ホテル、病院などの不特定多数の人が利用する防火対象物(建物)のことです。
報告方法と報告期間
予防課に持参いただくほか、郵送でも報告が可能となります。その際は必ず副本をお返しするための返信用封筒を同封してください。
- 特定防火防火対象物 1年に1回
- 非特定防火対象物 3年に1回
※特定防火対象物とは、店舗、飲食店、ホテル、病院などの不特定多数の人が利用する防火対象物(建物)のことです。
不備事項について
点検結果に不備事項があった場合には、受付日から3カ月以内に改善をしてください。
3カ月を過ぎてしまうと、『消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果改善指導書』が送付され、さらに改善が認められない場合には立入検査を実施し、改善されるまで追跡調査をします。
やむを得ない事情で3カ月以内に改善に着手できない場合は、予防課までご相談く
ださい。
増改築について
消防用設備等は防火対象物(建物)の構造や面積、収容人員によって、必要な設備が変わります。
消防に相談がなく増改築を行い、消防法令違反となっている防火対象物(建物)が増加しています。
増改築をされる際には、着工前に必ず予防課までご相談ください。
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