様々な危機を想定した「大府市議会危機対応要綱」を制定

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ページ番号1006221  更新日 2021年8月17日

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 大府市議会では、様々な危機発生時に、議会及び議員が共通意識を持って対応できるよう、基本的事項を定めた「大府市議会危機対応要綱」を平成25年5月2日に制定しました。

 この要綱では、「危機」として、大雨、洪水、暴風、地震などの自然災害のほか、新型インフルエンザなどのパンデミック、武力攻撃、テロ、大規模断水、大規模停電など、市民生活に重大な影響を与える様々な事態を想定し、有事の際の議会・議員の危機対応を示しています。

 また、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「大府市新型インフルエンザ等対策行動計画」が策定されたことを受け、要綱の見直しを行い、平成26年12月19日にその一部を改正しました。

 さらに、令和2年2月以降の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、要綱の大幅な見直しを行い、令和3年4月20日にその一部を改正しました。

大府市議会危機対応要綱

 (目的)

第1条 この要綱は、議会及び議員の危機対応に関する基本的事項を定め、もって、危機が発生した場合において、議会が議事機関としての役割を全うすることを目的とする。

 (定義)

第2条 この要綱において、「危機」とは、おおむね次に定める事態をいう。
(1) 市内において、災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事、爆発その他の原因により生ずる被害をいう。)が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、市に災害対策本部が開設されたとき。
(2) 市内の河川、ため池等の洪水による水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減するため、市に水防本部が開設されたとき。
(3) 気象庁から南海トラフ地震臨時情報が発表された場合若しくは政府から大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)の規定に基づく警戒宣言が発令された場合において、市に地震災害警戒本部又は災害対策本部が開設されたとき。
(4) 政府から新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づく緊急事態宣言が発令された場合において、市に新型インフルエンザ等対策本部が開設されたとき。
(5) 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)に定めるところによる武力攻撃事態、武力攻撃予測事態又は緊急対処事態において、市に国民保護対策本部及び現地対策本部又は緊急対処事態対策本部及び現地対策本部が開設され、又はこれに準ずる体制が取られたとき。
(6) 大規模断水、大規模停電、感染症その他の市民生活に重大な影響を与える事態が発生した場合等において、市に当該事態に対する対策本部が開設されたとき。

 (議会の役割)

第3条 議会は、市の議事機関として、危機が発生した場合は、必要に応じ、本会議、委員会その他の会議を開催し、議決その他の権限を行使しなければならない。

 (議員の役割)

第4条 議員は、市の議事機関の構成員として、危機が発生した場合は、必要に応じ、本会議、委員会その他の会議に出席し、その権限を行使しなければならない。
2 議員は、危機が発生した場合において、本会議、委員会その他の会議の招集があったときは、その招集に応じ、速やかに参集しなければならない。

 (議員の対応)

第5条 議員は、危機が発生したときは、議長に自己の安否、居所、被災の状況その他必要な事項について報告するものとする。
2 議員は、自らが外出、負傷その他の事情により前項の報告を行うことができない場合に備え、親族その他の者に対し、自己に代わって同項の報告を行うよう協力を依頼するものとする。
3 議員は、危機の発生により電話等の通信が困難な状況にあっては、対策本部等に少なくとも1日1回は出向き、その居所を明らかにし、かつ、議長又は市長からの連絡事項について確認しなければならない。
4 議員は、危機が発生したときは、地域の自主防災活動その他の活動に協力し、市内において情報の収集に努めるものとする。
5 議員は、危機が発生したときは、市外への不要不急の外出を控え、市外に外出するときは、議長にその旨を報告するものとする。ただし、大雨警報又は洪水警報の場合は、この限りでない。
6 議員は、危機が発生したときに市外に外出しているときは、自身の安全を確保した上で、市内に戻るよう努めるものとする。ただし、大雨警報又は洪水警報の場合は、この限りでない。
7 議員は、危機が発生した場合において、対策本部等の活動を妨げないように留意しなければならない。

 (議会の対応)

第6条 議長は、危機が発生した場合において、議会の危機対応の統括、調整等を行うものとする。
2 議長は、議会事務局の職員を対策本部等に派遣し、議会との連絡調整等に当たらせるものとする。
3 議長は、危機が発生した場合においては、必要に応じ、議会内又は議会と執行機関の間の情報交換、協議、調整等を行うため、会派代表者会議、全員協議会その他の会議を招集する。なお、議長及び副議長に事故があるときは、議会事務局長が招集するものとする。
4 議会は、必要があると認めるときは、危機の発生による被害等の調査等のため、議員派遣を行う。
5 議会は、危機が発生した場合において、本会議、委員会その他の会議を開催しようとするときは、執行機関の出席を必要最小限とし、対策本部等の活動を妨げないように留意しなければならない。
6 議会は、危機が発生し、市のみでその解決が困難な場合において必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第99条の規定による意見書を提出するほか、議員派遣により当該意見書又は陳情を関係機関に持参する等の必要な措置を講ずるものとする。

 (平常時の議員の対応)

第7条 議員は、日頃から、水、食糧等の備蓄、家具の固定その他の必要な備えを行うものとする。
2 議員は、気象警報、災害情報、避難情報その他危機管理に必要な情報の収集に努めるものとする。
3 議員は、2泊3日以上、市外に外出しようとするときは、あらかじめその期間、外出先を議長に報告するものとする。
4 議員は、国外に渡航しようとするときは、あらかじめその期間、渡航先を議長に報告するものとする。

 (平常時の議会の対応)

第8条 議長は、危機の発生に備え、危機が発生した場合の議会の対応に資するための手順書を整備するものとする。
2 議会は、議員用の防災服を製作し、議員に貸与する。

 (委任)

第9条 この要綱の運用に関し必要な事項は、別に定める。

 (要綱の改廃)

第10条 この要綱の改廃は、議会運営委員会への諮問を経て、議長が行う。

 

 附 則
この要綱は、平成25年5月2日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成26年12月19日から施行する。

 附 則
この要綱は、令和3年4月20日から施行する。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
電話:0562-45-6251
ファクス:0562-47-5030
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