大府市議会の個人情報の保護に関する条例が制定されました
大府市議会の個人情報の保護に関する条例
条例制定の経緯
全国的な個人情報保護制度の見直しにより、これまで、大府市を始め各地方公共団体がそれぞれ条例で定めていた個人情報保護制度は、令和5年4月1日以降、国の「個人情報の保護に関する法律」に基づく制度に統合されることになりました。
しかし、地方公共団体の機関のうち、議会については、一部の規定を除き、基本的に「個人情報の保護に関する法律」の適用対象外となっています。
そこで、大府市議会では、「個人情報の保護に関する法律」に準じて、「大府市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定することとしました。
「大府市議会の個人情報の保護に関する条例」は、令和4年大府市議会第4回定例会において、議会運営委員会提出議案として提出され、賛成多数で原案のとおり可決されました。
これにより、大府市議会の個人情報保護制度は、令和5年4月1日以降、「大府市個人情報保護条例」に基づく制度から、「大府市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づく制度に移行することになりました。
条例の主な内容
条例では、「個人情報の保護に関する法律」に準じて、大府市議会における「個人情報」「仮名加工情報」「匿名加工情報」等の取扱いに関するルールを定めています。
また、法律に準じて、議長に対し、大府市議会の保有する自己を本人とする個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができる制度を設けています。
なお、条例は、法律の内容を全て網羅しているわけではなく、「行政機関等匿名加工情報」の提案募集制度を設けていなかったり、より適切な他の行政機関等に開示決定等を行ってもらうよう依頼する「事案の移送」の制度が存在しないなど、「個人情報の保護に関する法律」の運用とは異なる部分も存在します。
詳細については、以下の条例のPDFファイルを御覧ください。
また、条例の実施に関し必要な事項を定めるため、議長において「大府市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程」を定めています。
条例施行規程では、開示請求書等の各種様式のほか、開示請求等の具体的手続などを定めています。
詳細については、以下の規程のPDFファイルを御覧ください。
個人情報ファイル簿の作成状況
令和6年4月1日現在、条例第17条及び条例施行規程第8条の規定により、「個人情報ファイル簿」の作成及び公表の対象となる「個人情報ファイル」は、ありません。
条例の施行状況
条例第50条及び条例施行規程第31条の規定により、以下のとおり、条例の施行状況の概要をお知らせします。
年度 |
開示請求 |
訂正請求 |
利用停止請求 |
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請求件数 |
請求件数 |
請求件数 |
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令和5年度 |
0 |
0 |
0 |
大府市議会の個人情報の保護に関する条例関係様式
以下に、「大府市議会の個人情報の保護に関する条例」の関係様式(Microsoft Word形式)を掲載しています。
なお、PDF形式の様式については、「大府市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程」のPDFファイルを参照してください。
開示請求関係様式
訂正請求関係様式
利用停止請求関係様式
第三者に対する意見照会関係様式
関連情報
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