大府市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例が制定されました

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ページ番号1006220  更新日 2018年10月25日

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議会運営委員会は、平成28年度の年間テーマを「議会の在り方と活性化について」と定めて活動している中で、長期欠席者の議員報酬の支給について全国各地で問題視される事象が発生していることから、このことに絞って調査研究を進めました。

そして、平成29年2月28日に行われました平成29年大府市議会第1回定例会において、「大府市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例」議案を上程したところ、全会一致で可決され、平成29年4月1日から施行されました。

この条例により、連続して90日を超えて欠席した場合は議員報酬の20パーセントが減額され、455日を超えた場合は40パーセントが減額されることになります。また、逮捕、勾留など身体拘束の処分を受けた場合は支給が一旦停止され、有罪の場合は支給されないことになります。

今後、該当する事象が発生した場合は、本条例に基づいて適切な運用を図り、更なる市民の信頼の確保と使命の達成に努めてまいります。

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ファクス:0562-47-5030
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