変更申請の手続きについて

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ページ番号1017270  更新日 2021年3月11日

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生活介護、就労継続A・B型の事業所、施設入所支援で所定の内容に変更がある場合の手続きについての案内です。

1 はじめに

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、下記の場合には指定の変更を行う必要があります。

  • 生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型を行う事業者が定員を増やす場合
  • 施設入所支援でサービス種類の変更又は定員を増やす場合

2 提出方法

提出書類に必要事項を記入の上、郵送や持参にて提出してください。

必要書類の様式はページ下部の内部リンク「申請書類等の一覧」に掲載しています。

3 提出期限

変更が生じる月の2カ月前の末日

例)6月30日までに受理した申請 ⇒ 8月1日から変更後の指定をします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。