地域生活支援事業実施事業所の登録等について

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ページ番号1021797  更新日 2022年3月14日

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大府市地域生活支援事業

大府市で地域生活支援事業を実施するために必要な手続等を定めています。

大府市移動支援事業

屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児に対し、外出する際における便宜を図るとともに、障がい者等の社会参加及び自立の促進を図ることを目的とした事業です。

大府市日中一時支援事業

障がい者及び障がい児に対し日中において活動できる場を提供することにより、障がい者等が健全で快適な生活を送ること及び障がい者等の介護を行っている家族が一時的な休息を得られることを目的とした事業です。

大府市個別給付型地域活動支援センター事業

障がい者及び障がい児に対し、障がい特性に応じた活動の機会や社会に適応するための訓練等の提供により、障がい者等の社会参加の促進や生活の質の向上を図ることを目的とした事業です。

大府市訪問入浴サービス事業

家庭において長期にわたり入浴することができない重度身体障がい者及び障がい児に対し、各家庭へ移動入浴車を巡回させることにより、重度身体障がい者等の健康の増進及び家庭の介護負担の軽減を図ることを目的とした事業です。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。