変更届の手続きについて

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ページ番号1017271  更新日 2021年3月11日

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事業所の名称、所在地等に変更がある場合の手続きについての案内です。

1 はじめに

 指定障害福祉サービス事業者等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合には、その旨を届け出る必要があります。

加算の届出について

 変更内容により算定される単位数が変わる場合は、併せて加算の届出も必要になります。詳細は「加算の届出について」のページを確認してください。

2 提出方法

提出書類に必要事項を記入の上、郵送や持参にて提出してください。

必要書類の様式は、ページ下部の内部リンク「申請書類等の一覧」に掲載しています。

3 提出期限

変更日から10日以内

例)6月1日に生じた変更 ⇒ 6月10日までに提出が必要

図面に関する相談について

事業所の移転や住居追加等の場合は、事業を予定している建物が設備基準を満たしていることを確認する必要があります。移転等を行う前に、必ずメール等で図面相談を行ってください。

注意点

  • メール本文等に(1)法人名 (2)事業種別 (3)定員数 (4)事業所の区域区分(市街化調整区域か否か) (5)事業開始月 (6)担当者及び連絡先を記載すること。
  • 図面には下記の内容を記載すること。
    (1)各室の用途(訓練・作業室、多目的室、事務室、洗面所、便所等)
    (2)内寸(壁芯ではない)及びそれに基づく有効面積
  • 確認結果は後日メールで連絡します。
     

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。