障害福祉サービス事業所等の指定申請の手続きについて
事業所等の指定申請の手続きについての案内です。
1 はじめに
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律におけるサービスを提供する事業所・施設は、事業所・施設の所在地が大府市内の場合、「大府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」に規定する指定基準に基づき、大府市長の指定を受ける必要があります。
2 申請手続きの流れ
指定申請を行う際の手続きの流れは以下のとおりとなります。
- 大府市内で事業をお考えの事業所は、大府市に事前相談をしてください。(事前相談は面談で行いますので、必ず電話で事前相談の予約をしてください。)
- 図面相談及び就労継続支援A型の収支確認(期限:指定月の3カ月前の末日)
- 指定申請書類の提出(期限:指定月の2カ月前の末日)
注意点
- 図面相談および就労継続支援A型の収支確認を終了していない場合、指定申請書類は受け付けません。
- 上記期限について、通常と異なる場合があります。
3 事前相談について
- 窓口にて申請者と面談し、申請内容等を確認します。管理者になる予定の方など事業内容について詳しい方がお越しください。
- 面談は予約制ですので、あらかじめ電話で予約をしてください。(担当:0562-85-3558)
4 図面確認及び就労継続支援A型の収支確認について
事業を予定している建物が設備基準を満たしていることを確認する必要があります。指定月の3カ月前の末日までに必ずメール等で提出をしてください。
送付先:shitei-kansa@city.obu.lg.jp
図面確認の注意点
- メール本文等に(1)法人名 (2)事業種別 (3)定員数 (4)事業所の区域区分(市街化調整区域か否か)(5)事業開始年月 (6)担当者及び連絡先を記載すること。
- 図面には下記の内容を記載すること。
(1)各室の用途(訓練・作業室、多目的室、事務室、洗面所、便所等)
(2)内寸(壁芯ではない)及びそれに基づく有効面積 - 確認結果は後日メールで連絡します。
就労継続支援A型の収支確認の注意点
- 就労継続支援A型の指定申請にあたっては、図面確認に併せて以下の書類も提出してください。
(1)収支予算書
(2)事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠(任意様式)
(3)事業所で行う予定の事業が請負の場合、請負契約書のひな型(任意様式)
(4)作業工程表(任意様式)
指定書類の提出について
- 指定申請書類は、指定月の2カ月前の末日までに提出してください。
- 指定は指定月の2カ月前の末日までに受理した申請について、審査の上、事業開始予定月の1日付けで月1回行います。
- 申請書類の内容に不備等があり、申請を受理できない場合、事業開始月が遅れることとなります。期限に余裕をもって提出してください。
事業毎に必要な書類が異なりますので、必ず確認してください。(必要書類の様式はページ下部の内部リンク「申請書類等一覧」に掲載しています。)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。