加算の届出について

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ページ番号1017290  更新日 2024年4月9日

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報酬に係る加算の届出の手続きについての案内です。

1 はじめに

 事業所、施設は体制の整備等を行い、加算を算定する場合、または加算が算定されなくなる場合、大府市長に届け出る必要があります。

変更届の提出について

 人員体制等の変更により加算届を提出する場合、併せて変更届の提出が必要になる場合があります。詳細は「変更届の手続きについて」のページを確認してください。

2 提出方法

提出書類に必要事項を記入の上、郵送や持参にて提出してください。

必要書類の様式は、ページ下部の内部リンク「申請書類等の一覧」に掲載しています。

3 提出期限

算定される単位数が増加する場合

毎月15日までに提出された届出内容 ⇒ 翌月のサービス提供分から算定可能

毎月16日以降に提出された届出内容 ⇒ 翌々月のサービス提供分から算定可能

例)6月15日に提出した届出 ⇒ 7月サービス提供分から算定可能

  6月16日に提出した届出 ⇒ 8月サービス提供分から算定可能

 

算定される単位数が減少する場合(加算が算定されなくなる場合)

事実発生後、速やかに届け出てください。 ⇒ 事実発生日から加算等の算定を行わないものとします

(特定事業所加算については、事実が発生した日の属する月の翌月の初日から算定を行わないものとします。)

新規指定事業所の場合

指定申請と併せて提出してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。