福祉・介護職員の処遇改善に関する加算について

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ページ番号1026788  更新日 2025年3月14日

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福祉・介護職員の処遇改善に関する加算についての案内です。

計画書等の作成に当たっては、必ず厚生労働省からの通知をご確認ください。

また、厚生労働省において、障害福祉サービス事業所等からの相談窓口を設けていますので、令和7年度の制度改正に関する事項や、作成に当たっての相談・問い合わせは、下記コールセンターへお問い合わせください。

【厚生労働省相談窓口】

電話番号:050-3733-0230

受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)

福祉・介護職員処遇改善加算等制度の説明(厚生労働省通知)

1 提出先

【障害福祉サービスのみを実施している事業者】

〒474-8701

愛知県大府市中央町五丁目70番地

大府市福祉部高齢障がい支援課障がい福祉係 あて

【障害児通所支援のみを実施している事業者】

〒474-8701

愛知県大府市中央町五丁目70番地

大府市健康未来部こども若者女性課こども支援係 あて

【障害福祉サービスおよび障害児通所支援事業の両方を実施している事業者】

申請書類原本を高齢障がい支援課へ、写し一式をこども若者女性課へ提出してください。

 

【介護人材確保・職場環境改善等事業の補助金】

提出先は愛知県となりますが、詳細は現在調査中です(令和7年3月11日現在)

 

2 提出方法

郵送又は窓口へ持参してください。

  • 郵送の場合は、封筒表面に「処遇改善加算関係書類」と記載してください。
  • 本市の受付印は必要な場合、郵送の場合は「処遇改善計画書」の写しと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し、切手を貼付したもの)を同封してください。 持参の場合には、「処遇改善計画書」の写しを一部持参してください。

3 提出期限

令和7年度の届け出の場合

令和7年4月15日(火曜日)まで(当日消印有効)

年度の途中で新たに加算を取得する場合

加算取得月の前々月の末日(当日消印有効)

新規指定事業所が加算を取得する場合

指定月の15日(当日消印有効)

変更手続の場合

変更が生じる月の前月の15日(当日消印有効)

(例)

  • 年度の途中に対象事業所を追加する場合
  • 加算区分の変更

実績報告書の場合

当該年度における処遇改善加算の最終支払いがあった月の翌々月の末日(当日消印有効)

(例)令和5年度処遇改善加算の最終支払いが令和6年5月である場合、令和6年7月末日までの提出

4 届出に必要な書類(様式)

処遇改善計画書

実績報告書(令和7年度実績分)

※賃金改善の積算根拠となる資料の提出は、不要とします。ただし、指定権者から求めがあった場合は、速やかに提出できるようにしておいてください。

実績報告書(令和6年度実績分)

※賃金改善の積算根拠となる資料の提出は、不要とします。ただし、指定権者から求めがあった場合は、速やかに提出できるようにしておいてください。

実績報告書(令和5年度実績分)

※賃金改善の積算根拠となる資料の提出は、不要とします。ただし、指定権者から求めがあった場合は、速やかに提出できるようにしておいてください。

その他の様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。