障害福祉サービス事業所等の指定更新申請の手続きについて
事業所等の指定更新申請の手続きについての案内です。
1 はじめに
指定障害福祉サービス事業所等の指定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、6年毎に更新を受けなければ、その期間の経過により効力を失います。
有効期間の満了後も事業を継続する場合は、指定の更新手続きが必要なため、期限までに手続きを行ってください。
2 提出方法
提出書類に必要事項を記入の上、郵送や持参にて提出してください。
必要書類の様式はページ下部の内部リンク「申請書類等の一覧」に掲載しています。
3 提出期限
指定有効期限日の前月の末日
例)5月31日が有効期限 ⇒ 4月30日までに提出
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。