後期高齢者医療保険料納付証明書について

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ページ番号1001713  更新日 2022年12月2日

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 毎年1月1日から12月31日の間に支払われた保険料の納付証明書を、翌年の1月下旬に送付しています。この納付証明書は、所得税の確定申告や市県民税の申告をする際に、社会保険料控除の証明書類となります。
 ただし、公的年金(障害年金及び遺族年金を除く)から天引き(特別徴収)された保険料は、市役所では納付証明書を発行できません。日本年金機構などの年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に天引きされた額が記載されますので、それを申告にご利用ください。

 納付証明書は被保険者名で発行しますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告することができます。

 年末調整などで事前に納付証明書が必要な場合は、本人またはご家族の方が保険医療課へ申請してください。その場合、ご本人確認できるもの(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)をお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。