駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出について

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ページ番号1003062  更新日 2022年1月13日

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駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出について

駐車場を設置・運営する場合には、各種法令などより「守らなければならないルール」が定められており、駐車場を設置運営する方は、各法令の定めに沿って適切な措置を講ずる必要があります。

また、これに違反すると、各法令の定めにより、是正命令、供用停止命令を受けたり、罰金刑が科せられる場合があります。

駐車場を設置、運営する方々は、記載の内容を参考に駐車場法、バリアフリー新法に基づく届出の必要の有無を確認し、必要な手続きを行ってください。

駐車場法及びバリアフリー新法に基づく届出に関する様式

駐車場法に基づく届出

バリアフリー新法に基づく届出

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。