大府市立地適正化計画

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ページ番号1025344  更新日 2023年4月1日

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大府市立地適正化計画に関するページです。

大府市立地適正化計画・表紙

都市再生特別措置法第81条に基づき、「大府市立地適正化計画」を策定しました。

公表日:令和5年(2023年)4月1日

 大府市立地適正化計画は、居住機能、都市機能及び公共交通の充実などに関する方針を定める包括的なマスタープランであり、「第4次大府市都市計画マスタープラン」の高度化を図るために策定するものです。本市の将来の人口動向を見据えつつ、想定される災害ハザードを踏まえるとともに、地域公共交通ネットワークの充実を目指しながら、「第4次大府市都市計画マスタープラン」に定めた将来都市構造の実現を図っていくことを目的としています。

 また、「大府市地域公共交通計画」、「大府市公共施設等総合管理計画」、「大府市地域防災計画」及び「大府市地域強靭化計画」などの関連計画を踏まえ、都市機能及び居住誘導区域、防災指針、誘導施設及び誘導施策を設定しています。

大府市立地適正化計画

大府市立地適正化計画 概要版

大府市立地適正化計画【全頁】

表紙・目次等

序章 立地適正化計画の目的と位置付け

第1章 関連計画に関する整理

第2章 都市構造上の課題の整理

第3章 まちづくりの方針

第4章 防災指針

第5章 居住誘導区域

第6章 都市機能誘導区域・誘導施設

第7章 誘導施策

第8章 計画の評価及び進行管理

参考資料・裏表紙

届出制度

 本計画の公表に伴い、都市再生特別措置法の規定により、以下のいずれかの行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。

  1. 居住誘導区域外において一定規模以上の住宅等の開発・建築等を行う場合
  2. 都市機能誘導区域外において誘導施設の開発・建築等を行う場合
  3. 都市機能誘導区域内において誘導施設の廃止・休止を行う場合

 届出制度の詳細については、以下の「大府市立地適正化計画に基づく届出について」をご覧ください。

 居住誘導区域や都市機能誘導区域の詳細については、以下の「誘導区域確認図」をご覧ください。

届出様式

1.居住誘導区域外における届出

2.都市機能誘導区域外における届出

3.都市機能誘導区域内における届出

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。