大府市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領について
建設業の資金調達の円滑化を推進するため、地域建設業経営強化融資制度の利用について、事務取扱要領を定めるものです。
制度の概要
本市が発注する工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の元請建設業者。)が、「地域建設業経営強化融資制度」を利用する場合に、債権譲渡先への工事請負代金債権の譲渡を発注者が認め、当該譲渡債権を担保として、債権譲渡先が元請負業者に対して当該工事に係る融資を行うものです。譲渡される工事請負代金債権の額は、出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金等を控除した額です。
対象となる工事
以下を除く工事です。
1.(1)(債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事)、
(2)(前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事)、
(3)(債務負担行為又は歳出予算の繰越し等工期が複数年度にわたる工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次の年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事)を除く、債務負担行為及び歳出予算 の繰越し等工期が複数年度にわたる工事
2.大府市低入札価格調査実施要綱に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
3.その他、受注者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
要件
債権譲渡の承諾を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要です。
1.工期の2分の1以上を経過していること。
また、保証事業会社による金融保証は、前払金の支払を受けた工事を対象とし、保証範囲は、当該工事の完成に要する資金で、工事請負代金額から前払金等と債権譲渡先からの受注者への融資額を控除した金額の範囲内です。
請求手続き
1.受注者は、債権譲渡承諾依頼書を市へ提出します。
2.市は、債権譲渡承諾書を受注者と債権譲渡先に交付します。
3.受注者は、債権譲渡承諾後及び融資実行後に債権譲渡先と連署で融資実行報告書に公共工事金融保証証書の写しを添付して市へ提出します。
4.債権譲渡先は、工事請負代金請求書を市へ提出します。
※制度の詳細については、大府市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領を参照してください。
このページに関するお問い合わせ
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文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162
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