契約保証金

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ページ番号1006624  更新日 2024年6月10日

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契約保証金の納付について

 大府市では、請負代金額(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。)が500万円以上の工事契約の締結時には、請負代金額の100分の10以上の金額の契約保証金の納付を必要としています。

 ただし、大府市公共工事請負契約約款第4条第1項に規定する契約保証金に代わる担保となる有価証券等又は債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行等若しくは保証事業会社の保証を提供することにより、契約保証金の納付に代えることができます。

 また、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(履行ボンド)又は債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結による保証を提出することにより、契約保証金の納付を免除します。

(注1)当分の間、上記保証方法の内、(1)銀行等若しくは保証事業会社の保証、(2)公共工事履行保証証券による保証(履行ボンド)、(3)履行保証保険契約の締結による保証に限るものとします。

(注2)「銀行等」とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合とし、「保証事業会社」とは公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とします。

 

契約の保証の方法を確定のうえ入札に参加してください。

落札者は、落札後速やかに「契約保証方法通知書」を行政管理課に提出し、契約締結後15日以内に保証を付してください。

契約保証様式

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。