大府市週休2日制工事実施要領について

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ページ番号1031041  更新日 2024年4月16日

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大府市が発注する工事を原則として全件週休2日制とします。

制度の概要

建設業界において、喫緊の課題となっている将来の担い手確保のため、建設現場における労働環境の改善が求められていることを鑑み、労働環境改善に向けた意識向上を図り、週休2日の普及に取り組むとともに、将来にわたる週休2日制の定着を図るため、週休2日制工事に関して必要な事項を定めました。

対象となる工事

週休2日制工事の対象は、大府市、大府市水道事業又は大府市下水道事業の発注する全ての工事とします。ただし、次のいずれかに該当する工事は除きます。
・ 著しく施工期間が短い工事

・ 通年維持工事等小規模な現場が点在する工事

・ 緊急の応急復旧工事

・ 発注者が対象外とする作業を実施する期間が以下に規定する対象期間の大部分を占める工事

⑴準備期間(契約締結日の翌日から施工を開始するまでの期間で、現場事務所等の設置及び測量はこの期間に含む。)
⑵ 後片付け期間(施工を完了した日の翌日から工事完了日までの期間)
⑶ 夏季休暇(3日間)
⑷ 年末年始休暇(6日間)
⑸ 工場製作のみの期間
⑹ 施工開始日が、火曜日~土曜日の場合の、施工開始日を含む週
⑺ 施工完了日が、日曜日~木曜日の場合の、施工完了日を含む週
⑻ 工事全体を一時中止している期間
⑼ 発注者が対象外とする作業を実施する期間(施工条件や地元条件、災害対応等、受注者の責によらず週6日以上の現場作業を余儀なくされる期間)

取組内容

対象工事の取組内容は、次のとおりです。

・発注者は、特記仕様書等に週休2日制工事であることを明示する。
例「本工事は、大府市週休2日制工事実施要領の対象工事とする。」

・発注者は、対象工事の工事名の末尾に「(週休2日)」を追記する。

・発注者は、対象工事の当初設計において、4週8休以上の達成を前提とした経費の補正を行うとともに、変更設計時に休工状況の適用区分に応じて補正率を変更するものとする。

・受注者は、契約後、施工計画書を提出するまでに、休工の取得計画及び非対象期間が分かるように実施工程表を作成の上、工事打合簿により監督職員と協議を行うものとする。ただし、施工開始後の形式変更はできないものとする。

・受注者は、毎月5日までに実施工程表により実施状況(休工日及び非対象期間を明示)を提出するものとし、監督職員はこれを確認する。

・受注者は、4週6休以上を達成できなかった場合は、未達成の要因及び改善策を工事完了検査日までに発注者に報告しなければならない。ただし、受注者の責によらず達成できなかった場合はこの限りでない。

・受注者は、発注者が週休2日制工事等に係るアンケート調査やヒアリング調査を実施する場合は、協力しなければならない。

 

詳細は「大府市週休2日制工事実施要領」をご参照ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。