大府市公契約基本条例について

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ページ番号1006617  更新日 2018年10月23日

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大府市公契約基本条例の施行について

大府市公契約基本条例について

 平成30年3月議会において可決され、4月1日から施行されます。

 受注者等(市と契約を結ぼうとする業者等)は、この条例の趣旨を理解し、関係法令の遵守、労務費等の正しい積算をお願いするとともに、下請負者に対する指導もよろしくお願いいたします。

条例の目的

 この条例は、公契約に係る基本理念を定め、並びに市及び受注者等の責務を明らかにし、公契約の適正な履行及び労働者の適正な労働条件の確保を図ることにより市民福祉の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とします。

基本理念

  1. 公正性、透明性及び競争性を確保
  2. 適正な履行の確保
  3. 社会的責任の向上
  4. 地域経済の健全な発展

市の責務

 必要な施策を総合的に実施しなければならない。

具体的な取組

  • 適正な契約方法を採用し、公正な競争をおこなうこと。
  • 価格、品質、納期等適正な契約条件とすること。
  • 労務その他の取引の実例価格を考慮して予定価格を設定すること。
  • 合理的な規模、適正な時期に公契約を締結すること。
  • 市内事業者を積極的な活用すること。

受注者等の責務

 市の実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

具体的な取組

  • 社会的責任の向上に努めること。
  • 労務費その他の経費を適正に積算すること。
  • 関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件を確保すること。
  • 下請負者との対等な立場における合意に基づいた適正な契約を締結すること。
  • 下請負者を選定するとき、又は資材等を調達するときは、市内事業者の積極的な活用すること。

概要及び条例

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。