中間前払金について

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ページ番号1006628  更新日 2018年10月25日

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当初の前金払(契約金額の4割が限度)に加え、工期の半ばで契約金額の2割を追加して行う中間前払金制度についてのページです。

建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、適正な施工が確保できるよう請負業者の資金繰りの円滑化を図るため中間前金払制度を導入します。

制度の概要

当初の前金払(契約金額の4割が限度)に加え、工期の半ばで契約金額の2割を追加して行う前金払のことです。

対象となる工事

1件の契約金額が500万円以上の工事で、当初の前金払を行っている工事が対象です。

要件

中間前払金の支払いを請求するためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

※当初の前金払と同様に、前払金保証事業会社の保証が必要です。

※同一の契約において、中間前金払と部分払のいずれか一方を請求することができ、両方を請求することはできません。

請求手続き

  1. 受注者は、中間前金払認定請求書兼履行報告書を市へ提出します。
  2. 市は審査を行い、審査結果を受注者に通知します。
  3. 受注者は、中間前払金請求書に保証証書を添付して市へ提出します。

※制度の詳細については、大府市公共工事前金払取扱要綱を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。