スライド条項

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ページ番号1006620  更新日 2025年10月30日

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工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定割合を超えた場合、大府市公共工事請負契約約款第26条(スライド条項)に基づき、請負代金額の変更を請求することができます。

全体スライド条項

大府市公共工事請負契約約款第26条第1項から第4項(全体スライド条項)の運用について、愛知県の運用を準用します。

請求様式については、監督職員と協議し提出してください。

単品スライド条項

大府市公共工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用について、愛知県の運用を準用します。

請求様式については、下記を参照してください。

インフレスライド条項

大府市公共工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について、愛知県の運用を準用します。

請求様式については、監督職員と協議し提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。