単品スライド条項の適用

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ページ番号1006620  更新日 2018年10月23日

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公共工事請負契約における単品スライド条項の適用についてお知らせします。

公共工事請負契約に係る「単品スライド条項」の適用について

このことについて、原油高騰に伴い建設工事における資材も急激な値上がりが続いており、このほど国や県では相次いで単品スライド条項の適用を開始しましたが、本市においても公共工事請負契約約款第26条第5項の規定に基づき次のとおり適用することとしました。

1 適用開始日

平成20年8月1日(金曜)から適用開始

平成20年10月15日(水曜)から対象材料について適用拡大

2 対象材料

  • 鋼材類:H型鋼・異形棒鋼・厚板・鋼矢板・鋼管・ガードレール・ダクタイル鋳鉄管類・鉄鋼2次製品・スクラップ等鋼材を主材料として構成されている材料
  • 燃料油:ガソリン・混合油・軽油・灯油・重油の5材料

<10月15日から適用拡大された材料>

  • アスファルト合材
  • 生コンクリート
  • コンクリート二次製品:ボックスカルバート、ヒューム管、境界ブロックなど
  • その他:発注者・請負者間の個別協議に基づく

3 適用工事

  • 実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再計算した場合に、当初金額より1%以上変動する工事
  • 工期の末日が平成20年8月1日以降の「継続中の工事」及び「新規契約工事」

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
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