新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免制度について
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免制度について
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者※が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯や、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯について、後期高齢者医療保険料の減免制度を実施しています。
減免を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、下記の要件を確認の上、申請してください。
※主たる生計維持者とは、住民票上の世帯主又は後期高齢者医療制度の被保険者である世帯員のうち、主として世帯の生計を維持している者。
減免対象者
- 対象者(1): 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
- 対象者(2): 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の「事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入」の減少が見込まれるなど一定の要件を満たした世帯の方
※対象者(1)と対象者(2)では、必要書類や申請方法が異なります。
対象者(1) 世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症にり患した世帯の方
世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により、死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方に対して後期高齢者医療保険料を減免します。
減免額
- 対象者の令和4年4月1日~令和5年3月31日までの間に納期限がある後期高齢者医療保険料について全額免除します。
申請方法及び必要書類
- 免除を受けるには、申請が必要です。
申請期限:令和5年5月31日必着
対象者(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯の方
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の「事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)」の減少が見込まれ、かつ次の要件1~3全てに該当する世帯の方に対して後期高齢者医療保険料を減免します。
【要件】 |
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減免額
減免を受ける世帯の令和4年4月1日~令和5年3月31日までの間に納期限がある後期高齢者医療保険料について、以下の要件に応じて減免割合や減免額を決定します。
【減免額の計算】
減免額 = 【対象保険料額】 × 【減免割合】
【対象保険料額】
対象保険料額=A×B/C |
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---|---|
A | 保険料額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額 |
C | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
【減免割合】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額等 |
減免割合 |
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300万円以下であるとき |
全額免除 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合 |
全額免除 |
申請方法及び必要書類
以下の申請書類を提出してください。
- 減免申請書
- 収入申告書
- 収入申告書の根拠資料(給与明細書の写し、事業支出の分かる帳簿の写し、事業収支の分かる通帳の写し等)
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
※申請の時期や減免決定の時期にかかわらず、最終的な減免額は同じです。減免決定までの間に納期限が到来するものは、一旦ご納付をお願いします(減免決定後に還付になる場合があります。)。
提出先
<郵送先> 〒474-8701 大府市中央町五丁目70番地 大府市役所 保険医療課 福祉医療係
提出書類に不備があると減免の適用が遅れます。提出書類の記入・添付漏れ等がないか、最終確認をお願いします。
減免制度、申請方法や添付書類等に関する質問がありましたら、保険医療課福祉医療係(直通:0562-45-6230)までお問い合わせください。
その他
国民健康保険及び介護保険(65歳以上の方)においても、新型コロナウイルス感染症に係る各種保険料の減免を受けることができる場合があります。
- 国民健康保険に係る保険税の減免については、保険医療課国保年金係(直通:0562-45-6330)へお問い合わせください。
- 介護保険料の減免については、知多北部広域連合(052-689-2261)へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。