後期高齢者医療制度の傷病手当金について

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ページ番号1015837  更新日 2023年11月21日

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 後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、会社等を休んだ方に対して傷病手当金を支給します。
 支給を受けるためには申請が必要です。下記の要件を確認の上、申請を希望する場合は、事前に保険医療課福祉医療係にお電話【0562-45-6230(直通)】でお問い合わせください。

傷病手当金について

 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、会社等を休んだ方に対して傷病手当金を支給します。

1.対象者

以下の条件を満たす方が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症に感染した方(発熱等の症状があり感染が疑われる方を含みます。)であること。
  2. 事業主から、給与等の支払いを受けている方であること。

※給与等とは、所得税法第28条第1項に定める「給与等」をいい、その内容について、所定の様式による事業主の証明が必要になります。

2.支給日数

 療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(ただし、労務に服することができなくなった日から起算して3日間は対象外となります)。

3.支給額

 1日当たりの支給額[ 直近の継続した3カ月の給与収入(賞与を除く)の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 ] × 支給対象となる日数

  • 給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額を調整したり、支給されない場合があります。
  • 同一の事由につき、他の保険者によって、傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合、支給することができません。
  • 上記方法により算定した1日当たりの支給額には上限額があります。

4.対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)

 なお、適用期間の終期は、愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則により定められています。

申請書類について

申請の希望や相談は、保険医療課福祉医療係【0562-45-6230(直通)】までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。