児童扶養手当
児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、こどもの健全育成を目的として支給される手当です。
支給対象
次のいずれかの要件に該当する18歳以下(18歳に到達した日以降最初の3月31日まで)の児童(一定の障がいがあるときは20歳未満)を監護している母および、監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかではない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童(※ひとり親)
- その他1から8に該当するか明らかでない児童
ただし、次のような場合は支給されません。
児童が |
【受給資格者が母または養育者の場合】
【受給資格者が父の場合】
|
---|---|
受給資格者が |
|
手当を受給してから上記のような理由が発生したときは、速やかに市役所こども若者女性課に届け出てください。
届出をしないで手当の支払を受けた場合は、必ず後で返還していただくことになります。
支給額
令和6年4月分から手当額が引き上げられました。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき |
45,500円 |
45,490円~10,740円(所得に応じて決定) |
児童2人目の加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円(所得に応じて決定) |
児童3人目以降の加算額(1人につき) | 6,450円 | 6,440円~3,230円(所得に応じて決定) |
- 一定の額以上の所得があった場合、その年度は、手当の全部または一部が支給停止されます。
- 受給資格者が公的年金等を受給する場合、児童が公的年金等を受給する場合および父(母)に支給される公的年金給付の額の加算の対象になっている場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。
支給日
年6回、奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の各11日に、支払月の前月分までが支払われます。
*支払日が金融機関休業日(土曜日・日曜日・祝日)の場合、支払日直前の金融機関営業日(平日)に振り込まれます。
所得制限について
扶養親族数 |
受給資格者(全部支給) |
受給資格者(一部支給) |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人目以降の加算額 |
380,000円 |
- 受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につきこの額に150,000円が加算されます。
- 配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。
所得控除について
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
社会保険料(一律) |
80,000円 |
障害者控除、勤労学生控除、寡婦控除(※受給者が母以外のとき) |
270,000円 |
ひとり親控除(※受給者が父または母以外のとき) |
350,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 |
当該控除額 |
地方税法に定める肉用牛の売却による所得 |
免除に係る所得税 |
申請の手続き
- 必要書類は、受給資格者の状況により異なりますので、ご相談ください。
- すべての書類が揃ってからの受付となります。
- 申請月の翌月分から支給開始となります。
現況届について
児童扶養手当を受けている方(支給停止中の方を含む)は、毎年8月に「現況届」を提出していただく必要があり、この届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
対象の方には、案内文を8月初旬に郵送します。届出期間は8月中です。
一部支給停止措置について
児童扶養手当は、原則として、手当の支給開始から5年経過(認定請求時3歳未満の児童を監護している場合は、3歳到達日の属する月の翌月初日から起算します。)すると、手当額が2分の1に減額されます。ただし、次の一部支給停止適用除外事由に該当する場合は減額されることなく、受給できます。
一部支給停止適用除外事由
- 就業していること
- 求職活動等の自立を図るための活動をしていること
- 身体や精神上の障がいがあること
- 負傷や疾病などで就業が困難であること
- 監護する児童または親族が障がい、疾病、要介護状態等にあり、手当受給者が介護する必要があるため就業することが困難であること
届出が必要な方
- 手当支給開始後5年を経過
- 認定の請求時に3歳未満の児童を監護している場合は、3歳到達日の属する月の翌月初日から起算して5年を経過
- 手当の支給要件発生後7年を経過
のうち、いずれか早い期日を経過した方です。
- 適用除外事由に該当する場合は届出が必要です。該当の方には毎年8月の現況届の案内文に、必要な書類を同封しますので、必要事項を記入、証明書類添付の上、現況届と併せて提出してください。
- 届出をしない場合は、支給停止月に到達した月の翌月から手当の2分の1が支給停止となります。
公的年金等との併給について
これまで、公的年金※を受給している方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月から、年金月額が手当月額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
なお、児童扶養手当を受給するためには、市役所こども若者女性課で申請の手続きが必要です。
※公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などのことです。
関連情報
障害年金を受給している方の手当の見直しについて
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算定方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
この改正により、これまで障害年金を受給していることにより児童扶養手当を受給できなかった方について、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は申請不要ですが、それ以外の方は申請が必要です。なお、経過措置として申請が必要な方のうち、令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分手当からさかのぼって支給が可能です。
詳細は下記の関連情報をご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康未来部 こども若者女性課
こども支援係 電話:0562-45-6229
ニュージェネ&女性係 電話:0562-85-3320
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者女性課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。